賃金日額の計算方法
賃金日額 = 離職直前6か月の賃金合計 ÷ 180
計算結果に1円未満の端数がある場合は切り捨て、整数の賃金日額にしてから上限・下限と基本手当日額の式を適用します。
賃金には、基本給、残業代、通勤手当、住宅手当など、毎月決まって支払われたものを含めます。賞与、退職金、祝金などは含めません。令和8年8月1日から賃金日額の下限は3,203円で、上限は離職時年齢によって異なります。
| 離職時年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 7,830円 |
基本手当日額の計算式
賃金日額を w、基本手当日額を y とします。1円未満は切り捨てます。全年齢の基本手当日額の下限は2,562円です。
30歳未満・30~44歳・45~59歳の共通部分
| 賃金日額 | 基本手当日額 |
|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上13,490円以下 | y = 0.8w − 0.3 × {(w − 5,480) ÷ 8,010} × w |
| 13,490円超 | y = 0.5w(年齢別上限まで) |
60歳以上65歳未満
| 賃金日額 | 基本手当日額 |
|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上12,120円以下 | 2つの式の低い方:0.8w − 0.35 × {(w − 5,480) ÷ 6,640} × w / 0.05w + 4,848 |
| 12,120円超17,400円以下 | y = 0.45w |
| 17,400円超 | 7,830円 |
所定給付日数の決まり方
給付日数は、離職理由、離職時年齢、被保険者期間、就職困難者かどうかで決まります。本ツールは一般離職者、特定受給資格者等、65歳以上の高年齢求職者給付金を対象にしています。就職困難者や延長給付は計算対象外です。
上限・下限と端数処理
入力賃金から求めた賃金日額が下限を下回る場合は下限、年齢別上限を上回る場合は上限を適用します。基本手当日額は公式式で算出後、1円未満を切り捨てます。
参照資料と更新方針
- 厚生労働省:令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について賃金日額・基本手当日額の上限、下限、計算式
- ハローワーク:基本手当の所定給付日数離職理由・年齢・被保険者期間別の給付日数
- ハローワーク:基本手当について受給要件、支給額、高年齢求職者給付金
- ハローワーク:就職促進給付再就職手当の式、給付率、日額上限
更新日:2026年8月4日
基本手当日額等は原則として毎年8月1日に見直されるため、厚生労働省の公表後に定数・計算式・説明文・テストケースを更新します。