2026年(令和8年)公式基準

基本手当日額・賃金日額の計算方法

失業保険計算に使用する式、上限・下限、所定給付日数、参照資料を公開します。

賃金日額の計算方法

賃金日額 = 離職直前6か月の賃金合計 ÷ 180

計算結果に1円未満の端数がある場合は切り捨て、整数の賃金日額にしてから上限・下限と基本手当日額の式を適用します。

賃金には、基本給、残業代、通勤手当、住宅手当など、毎月決まって支払われたものを含めます。賞与、退職金、祝金などは含めません。令和8年8月1日から賃金日額の下限は3,203円で、上限は離職時年齢によって異なります。

離職時年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
30歳未満14,900円7,450円
30歳以上45歳未満16,540円8,270円
45歳以上60歳未満18,220円9,110円
60歳以上65歳未満17,400円7,830円

基本手当日額の計算式

賃金日額を w、基本手当日額を y とします。1円未満は切り捨てます。全年齢の基本手当日額の下限は2,562円です。

30歳未満・30~44歳・45~59歳の共通部分

賃金日額基本手当日額
3,203円以上5,480円未満y = 0.8w
5,480円以上13,490円以下y = 0.8w − 0.3 × {(w − 5,480) ÷ 8,010} × w
13,490円超y = 0.5w(年齢別上限まで)

60歳以上65歳未満

賃金日額基本手当日額
3,203円以上5,480円未満y = 0.8w
5,480円以上12,120円以下2つの式の低い方:0.8w − 0.35 × {(w − 5,480) ÷ 6,640} × w / 0.05w + 4,848
12,120円超17,400円以下y = 0.45w
17,400円超7,830円

所定給付日数の決まり方

給付日数は、離職理由、離職時年齢、被保険者期間、就職困難者かどうかで決まります。本ツールは一般離職者、特定受給資格者等、65歳以上の高年齢求職者給付金を対象にしています。就職困難者や延長給付は計算対象外です。

上限・下限と端数処理

入力賃金から求めた賃金日額が下限を下回る場合は下限、年齢別上限を上回る場合は上限を適用します。基本手当日額は公式式で算出後、1円未満を切り捨てます。

参照資料と更新方針

更新日:2026年8月4日

基本手当日額等は原則として毎年8月1日に見直されるため、厚生労働省の公表後に定数・計算式・説明文・テストケースを更新します。