退職前の賃金を入力
離職直前6か月の毎月決まって支払われた賃金を入力します。賞与や退職金は含めません。
無料自動シミュレーター
雇用保険受給資格者証がある場合も、離職前6か月の賃金から再計算できます。
使い方
給与明細や離職票を手元に用意すると、入力ミスを減らせます。
離職直前6か月の毎月決まって支払われた賃金を入力します。賞与や退職金は含めません。
離職時の年齢、被保険者期間、自己都合・会社都合・定年退職などを選びます。
賃金日額、基本手当日額、所定給付日数、給付総額、何か月分かを同時に表示します。
計算できる項目
離職前6か月の賃金合計を180で割り、年齢別の上限・全年齢共通の下限を適用します。
賃金日額と年齢区分に応じた2026年の公式計算式で、1日あたりの給付額を算出します。
退職理由、離職時年齢、雇用保険の被保険者期間から受給できる日数を判定します。
基本手当日額×給付日数の総額と、30日換算の受給月数、28日認定回数を表示します。
退職理由別
基本手当日額の計算式は共通ですが、受給資格、所定給付日数、給付制限が変わります。
一般離職者の給付日数を使用し、正当な理由のない自己都合は原則1か月の給付制限を考慮します。
自己都合の詳しい計算年齢と被保険者期間により給付日数が大きく変わり、原則として給付制限はありません。
会社都合の詳しい計算65歳未満は一般離職者、65歳以上は高年齢求職者給付金として30日分または50日分を計算します。
定年退職の詳しい計算計算方法
離職直前6か月の賃金合計÷180。令和8年8月1日から下限3,203円、年齢別上限14,900~18,220円です。
賃金日額のおよそ50~80%、60~64歳は45~80%。下限2,562円、年齢別上限7,450~9,110円です。
一般離職者は主に90・120・150日。会社都合等は年齢と加入期間により90~330日です。
何か月もらえる?
「何か月」は日数を30日で換算した目安です。実際は原則4週間ごとの失業認定後に支給されます。
| 所定給付日数 | 30日換算 | 28日認定の回数目安 | 主なケース |
|---|---|---|---|
| 90日 | 約3.0か月分 | 4回前後 | 被保険者期間10年未満の一般離職者など |
| 120日 | 約4.0か月分 | 5回前後 | 一般離職者で被保険者期間10年以上20年未満など |
| 150日 | 約5.0か月分 | 6回前後 | 一般離職者で被保険者期間20年以上など |
| 180~330日 | 約6.0~11.0か月分 | 7~12回前後 | 会社都合等で年齢・加入期間が長い場合 |
注意点
個別の事情、離職票の内容、被保険者期間の算定、賃金日額の確定、端数処理などにより実際の支給額は異なります。正式な金額と受給資格は管轄ハローワークで確認してください。
よくある質問
離職前6か月の賃金合計を180で割って賃金日額を算出し、年齢別の給付率で基本手当日額を求めます。最後に、退職理由・年齢・被保険者期間で決まる所定給付日数を掛けます。
原則として手取りではなく、雇用保険の賃金に含まれる離職前6か月の総支給額を入力します。賞与、退職金、祝金などは除きます。
2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職は原則1か月です。ただし、過去5年間に2回以上同様の自己都合退職で受給資格決定を受けた場合などは3か月となる場合があります。
会社都合等は原則として給付制限がありませんが、受給資格決定後の7日間の待期があります。実際の振込は失業認定の手続き後です。
一般離職者は90日、120日、150日が中心で、30日換算では約3~5か月分です。会社都合等は最大330日となる場合があります。
65歳以上は通常の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金として、被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分を一時金で計算します。
基本手当日額、支給残日数、給付率60%または70%で計算します。専用の再就職手当計算ページで試算できます。
基本手当日額と支給残日数から、再就職手当がいくらになるか計算できます。